1. 制度の目的
肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産等の安定を図ることを目的としています。
肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産等の安定を図ることを目的としています。
生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格(品種別・四半期毎)が農林水産大臣が毎年度決定する保証基準価格を下回った場合に交付されます。
具体的には、四半期毎に、農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に、その期間中に肉用子牛を販売、又は、自家保留していれば、生産者補給金が交付されます。
本協会と生産者補給金交付契約を締結している生産者。
(単位:円/頭)
区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の 肉専用種 |
乳用種 | 交雑種・乳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証基準価格 | 令和6年4月から | 564,000 | 514,000 | 328,000 | 164,000 | 274,000 | ||
合理化目標価格 | 令和6年4月から | 444,000 | 404,000 | 258,000 | 110,000 | 216,000 | ||
生産者積立金 | 1,600 | 6,000 | 18,800 | 6,800 | 3,200 | |||
うち生産者負担金 | 道内生産者 | 400 | 1,500 | 4,700 | 2,400 | 1,100 | ||
道外生産者 | 県助成有 | 400 | 1,500 | 4,700 | 1,700 | 800 | ||
県助成無 | 800 | 3,000 | 9,400 | 3,400 | 1,600 |
(単位:千円)
区分 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
黒毛和種 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
785,944 (0) |
褐毛和種 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
その他の肉専用種 | 16,797 (0) |
14,286 (1,556) |
13,348 (0) |
4,043 (0) |
35,912 (335) |
乳用種 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1,335,874 (0) |
400,760 (0) |
交雑種・乳 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
計 | 16,797 (0) |
14,286 (1,556) |
13,348 (0) |
1,339,917 (0) |
1,222,615 (335) |
注1: 上段は補給金交付額で、下段( )は、補給金交付額のうち生産者積立金からの交付額。