1. 制度の目的
畜産経営の安定に関する法律に基づき、肉豚の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉豚生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付することにより、養豚経営の安定を図ることを目的としています。
畜産経営の安定に関する法律に基づき、肉豚の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉豚生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付することにより、養豚経営の安定を図ることを目的としています。
(独)農畜産業振興機構は、四半期毎に肉豚の標準的販売価格と標準的生産費を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。交付金財源に占める国と生産者の拠出割合は3:1となっています。
当協会は、登録生産者の申請等事務の受託者として要件審査申請書、事業対象頭数等承認申請書及び販売確認申出書の作成支援、並びに負担金の取りまとめと送付・送金等を行っています。
[肉豚経営安定交付金制度]
(標準的販売価格ー標準的生産費)×0.9
ただし、当該四半期に発動がなかった場合は、次の四半期に通算して算出する。
区分 | 平均生産コスト | 平均粗収益 | 補てん金 | |
---|---|---|---|---|
元年度 | 第1四半期(4~6月) | 34,080 | 39,650 | 0 |
第2四半期(4~9月) | 34,039 | 39,273 | 0 | |
第3四半期(4~12月) | 33,974 | 37,595 | 0 | |
第4四半期(4~3月) | 33,926 | 36,284 | 0 | |
計 | 0 | |||
2年度 | 第1四半期(4~6月) | 33,031 | 42,671 | 0 |
第2四半期(4~9月) | 32,921 | 42,865 | 0 | |
第3四半期(4~12月) | 32,884 | 40,640 | 0 | |
第4四半期(4~3月) | 32,910 | 39,195 | 0 | |
計 | 0 | |||
3年度 | 第1四半期(4~6月) | 33,721 | 37,182 | 0 |
第2四半期(4~9月) | 33,974 | 39,167 | 0 | |
第3四半期(4~12月) | 34,365 | 38,176 | 0 | |
第4四半期(4~3月) | 34,925 | 37,558 | 0 | |
計 | 0 | |||
4年度 | 第1四半期(4~6月) | 38,233 | 40,707 | 0 |
第2四半期(4~9月) | 38,830 | 42,428 | 0 | |
第3四半期(4~12月) | 39,429 | 42,008 | 0 | |
第4四半期(4~3月) | 39,805 | 41,746 | 0 | |
計 | 0 | |||
5年度 | 第1四半期(4~6月) | 41,811 | 44,557 | 0 |
第2四半期(4~9月) | 42,038 | 46,130 | 0 | |
第3四半期(4~12月) | 42,178 | 43,703 | 0 | |
第4四半期(4~3月) | 42,389 | 42,571 | 0 | |
計 | 0 |